民事再生法とM&Aとデット・エクイティ・スワップ


ビジュアルde入門 M&Aがわかる―新しい時代の経営手法!! (実日ビジネス)


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民事再生法に基づき破綻した場合、破綻先が株式会社の場合、再生計画に基づいて原資をすることが可能です。 p.92


 ようやく予定されていたM&Aの話に行きます。


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仲野昭氏曰く、”破綻企業が株式会社の場合、再生計画にもとづいて原資をすることが可能です。


 和議手続きにおいては、事実上減資することが困難でしたが、減資が容易になったことで、100%減資をした後で債権者に対して新株を発行し、それを債権と交換するというデット・エクイティ・スワップも可能です。


 このデット・エクイティ・スワップは、いわば債権者による企業買収に相当します。”


 これはいいですね。もともと債権者は会社が破綻してしまえば、債務放棄せざるを得ませんでした。ただの泣き寝入り状態ですね。


 それが、民事再生法適応後に減資し、その後デット・エクイティ・スワップで新株を引き受けることが出来るとなれば万々歳。死んだわが子が生き返ったのと同じことですから。しかも、より強靭になって。


 生き返ったりなんだのって、ドラゴンボールの世界ですね。。。


 しかし、債務は保護されるのに株式は保護されないとはね・・・銀行は優遇されるのに、株主は優遇されないということですね。株式投資って本当に有利なんですかね??結構リスクはしょっているのにね。




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