定期借地権は1000年でも・・・
柏木理佳のプチ大家道
大家さんであるという自覚が、リスク回避につながる p.150
M&Aの話題が続くのですが、週末に三代目大家さんのマサさんに連れて行っていただいた不動産セミナーで教わった話題にします。
新宿のとあるビルのB1Fに到着すると、そこには既に約7〜8人程度の参加者が円卓に座り今か今かと開始時間を待ち望んでいました。私自身こういったプライベート不動産セミナーは始めてで、緊張と期待の中でセミナーの開始を待ちました。
時間が来るとおもむろに60歳くらいのご年配の講師の方が出欠を取り始めました。何度か来ている方々も多いようで、私ともう一人の方だけは特に念入りに背景を聞かれました。
出欠の後、机の上に置かれている不動産資料を読み始め自然と講義が進行していきました。今回の講義は定期借地権の基礎についてでした。
旧借地借家法では、契約満了時に貸家人が借家人を追い出すことが出来ませんでした。国は不良債権処理が遅々として進まない事態を見かね、打開するために新たに定期借地権が制定されました。定期借地権契約の場合、貸家人は契約満了と共に借家人を追い出す権利を有することができ、正しい形での賃貸借契約が結べるようになりました。(ようやく世界の不動産法律と比べて、正常の状態に戻ったともいえるのですが・・・)
このようなことは多少勉強していれば大体のことは分っているかと思います。しかし、ここからがプロ中のプロの仕事。
細かい特約・条項等を様々な事例でもって、定期借地権の裏の裏を教えていただきました。”1000年の定期借地権”、”リフォームと定期借地権”、”減額請求権と定期借地権”などの実例を用い、各条項が実世界でどのようなトラブルに利用されるのかが骨身にしみてわかりました。
2〜3時間程度のセミナーでしたが、そこから得られた知識は今後も非常に役に立つものばかりでした。また次回も参加したいと思います。
改めて、大家への道を決心した一日でした。
明日からは、予定通りのM&Aに戻ります。
”節税のためのM&Aは・・・”もご覧ください。